アルバイトの学生です。毎年、クリスマスケーキ、おせち料理、恵方巻を限定販売するのですが、「ノルマ達成できなかったら、買取してね!買取もできないと罰金とるよ!」といつもオーナーに言われます。これは、問題はないのでしょうか?
(西宮市 T子さん 21歳)
『強要』している場合は、
法律に違反している可能性があります!
「買取」であっても、本人がお店の商品を自らの意思で購入することは、何ら問題はありませんが、今回のように、オーナーが「買え」と命令するケースや、「買わないと罰金!」などは「強要」にあたります。職場の上下関係を利用して、オーナーが「みんな買っているけど、君はどうする?」などと言ってくる場合なども、執拗に要請を続けてくれば、事実上「強要」になり違法となります。また「罰金」については、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)において、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、ノルマ未達成を理由に「罰金」を支払わせることは、違法となります。「罰金」が合法とされるには、就業規則に定めがあり、それが「合理的」な内容であることが必要ですが、アルバイトにノルマを課して罰金までとることは「合理的」ではないので、基本的にすべて労働基準法違反(刑事罰あり)と考えられます。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
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