12月からマイナンバーカードが健康保険証になり、今までの保険証が使えなくなると聞きました。具体的にどうなるのかを知りたいです。
(中央区 Yさん 34歳)
原則「マイナ保険証」にて受診。登録していない方等は「資格確認書」にて受診。
令和6年12月2日より現行の健康保険証の新たな発行は行われず、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。なお、現行の健康保険証については移行後1年間に限り利用可能です。一方で、マイナンバーカードを取得していない方やまだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように「資格確認書」が交付され、この「資格確認書」により受診することとなります。「資格確認書」は現行の健康保険証の有効期限内に順次交付されます。また、マイナ保険証への移行に伴い、全ての国民に「資格情報のお知らせ」が届いていると思いますが、この「資格情報のお知らせ」は故障等でカードリーダーが使えない場合にマイナ保険証と共に提示して受診するためのものです。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できないのでご注意ください。なお、マイナ保険証にて受診した場合は、手続きなしで高額な窓口負担が不要になったり、従来よりも自己負担額が少なくなったりと様々なメリットもございますので、まだマイナ保険証をお持ちでない方は、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。(田中)
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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