私は中小企業の人事部で働いています。今年4月から中小企業に対しても時間外労働上限規制が始まると聞いていますが、4月に入ったらすぐにこの規制を受けることになるのでしょうか?
(東灘区 Yさん 36歳)
4月1日以降に始期がある36協定から適用に。
働き方改革の一環である時間外労働上限規制は、昨年4月より大手企業に対して適用が始まっていましたが、今年4月1日より中小企業に対しても適用されることになります。規制の内容は、延長して労働させることができる限度時間について月45時間および年360時間を基本としております。
この規制内容には年間で算出する時間もあるため、現在締結している36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の期間が今年4月1日をまたがる場合には、その協定期間は有効となり改めて36協定を締結する必要もなく、また上限規制の適用は受けないことになります。
したがって4月1日以降に締結する36協定の始期より時間外労働上限規制の適用を受けることになります。なお、36協定の届出様式も変更になっており、また上記限度時間をさらに延長する特別条項を締結する場合は様式が2枚となりますのでご注意ください。(田中)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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