昨今の新型コロナウイルスの影響で、主人が発熱したことを会社に伝えたところ、「自宅待機で」との指示があり、すぐ熱が下がったのですが、1週間自宅待機となりました。この間の給与は支給されるのでしょうか?(北区 Sさん 34歳)
テレワークなどの休業を回避する努力も必要
新型コロナウイルス感染症による休業は、不可抗力による休業となり休業手当の支払いは必要ないとされています。この不可抗力とは①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることが出来ない事故であること、の2要素いずれも満たす必要があります。
今回の事例では新型コロナウイルスによるものとして①の要素には該当すると思われますが、②の要素に該当するかどうかは検討が必要です。法律上、出勤禁止になっている陽性者等に該当する場合や保健所からの休業要請がないのであれば会社の自己判断になりますので、今回の様な自宅待機はテレワークなどを十分に検討して行う必要があります。もし可能であったのであれば休業手当の支給は必要です。(田中)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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