フルタイムで仕事をしているのですが、要介護状態の両親を介護することになりました。例えば、午前中に2時間の介護休暇を取得し、その後出勤したいと考えていますが、半日、1日単位ではなく、時間単位で介護休暇を取得できますか?
(東灘区 Sさん 45歳)
育児・介護休業法施行規則が改正され、令和3年1月より、時間単位で取得できるようになりました!
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月より、時間単位で取得できるようになりました。改正前は、半日、1日単位での取得しかできず、また1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないという制限がありましたが、改正後は時間単位の取得が可能となり、原則としてすべての労働者が取得できるようになりました。
ただし、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができることとなっていますので、困難な業務の範囲について、事前に労使協定の内容を確認されたほうがよいでしょう。(山田)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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