現在、育児休業中で雇用保険より育児休業給付金を受給しております。もうすぐ子供が1歳を迎えるので保育所入所に向けて手続きを進めていますが、希望日に入所出来そうにありません。そのため育児休業給付金の延長申請をしようと考えていますが保育所に入所出来ない証明書はいつの時点での証明が必要なのでしょうか?(兵庫区 Fさん 30歳)
1歳に到達する日もしくはその月の初日の証明が必要
雇用保険の被保険者が、1歳に満たない子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金を受給出来ます。また1歳到達以降も保育所に入所出来ないなどの場合は、受給期間の延長が可能で、最長2歳まで受給可能です。
この延長手続きには保育所に入所が出来ない証明書の添付が必要となりますが、この証明書には1歳に到達した時点もしくはその月の初日の時点で入所が出来ない証明が必要となります。具体的には5月15日が誕生日の場合、5月1日もしくは14日時点での証明が必要になります。保育所入所申込手続きの際、1歳になった後を入所希望日とすると延長申請が出来ず給付金が受けれないため注意してください。
また、昨今は新型コロナウイルスの影響で保育所入所申込手続きが出来ないもしくは間に合わないケースも見受けられます。その場合は特例として延長申請を認めてもらえるケースもありますので、ハローワークに相談してみてください。(田中)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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