来月、退職することになりました。社員旅行積金として、毎月3,000円給与天引きされています。新型コロナウイルスが感染拡大したため、ここ2年ほど旅行は中止になっています。積立金は返金してもらえるのでしょうか?
(須磨区 Kさん 41歳)
『会費が何を目的に徴収されているか』を再度確認しましょう!
労働基準法第23条の『労働者の権利に属する金品』と認められれば、請求してから7日以内に会社側は労働者に返還しなければなりません。ただし、親睦会費としての賃金からの控除ということであれば退職時に会費が返還されるか否かは親睦会の規定等によるところです。また、労働契約上の根拠(従業員との同意)が必要となるので、基本的には、賃金規程、または個別の労働契約書に記載して同意を得る必要があります。今回の会費が、社員旅行だけでなく、結婚、出産、御見舞い、香典などの慶弔金や新年会・忘年会などの費用として支出している場合などは、社員旅行が実施されなくても他の福利厚生で利益を受けていると考えられるため、親睦会の規定に特段の定めがない限り、会社は返還の請求に応じる必要がありません。『社員旅行のためだけの積立なのかどうか?』を再度確認していただくほうがよいでしょう。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
藤森 圭子
社会保険労務士・国家資格キャリアコンサルタント公認心理師・臨床心理士
神戸大学教育学部卒
2006年 社会保険労務士登録
2008年 アーク総合法務事務所に参画。アパレル会社人事部での実務経験を活かし、労働社会保険諸法令に基づく手続き業務から労務相談まで幅広く精通している。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postに参画。
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