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司法書士通信vol.33

KOBE司法書士法人の平 佳苗です。このコーナーでは、終活や相続について、私の手描きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。

今回のテーマは…

収益物件の管理のための家族信託

高齢の女性:「私は賃貸アパートを持っているんだけど、最近は歳で管理するのが大変になってきたわ…。できたら、子供にまかせたいし、相続のことも考えないと…」 司法書士 平:「収益物件をお持ちの方は特に、将来認知症になってしまった時のことや、相続のことを考えておきましょう!対策しないとどうなるかというと…」
収益物件の所有者が、将来の対策をしなかった場合の説明イラスト。 ①『認知症になると、新たな賃貸契約ができなくなる』として不動産会社の男性と女性が会話している様子。 男性:「入居希望者がいらっしゃいますよ」。 女性:「母は認知症なんです…」 ②「物件の建て替え、ローンの借入や売却ができなくなる」として、金融機関の男性と女性が会話している様子。 女性:「建て替えのお金が必要で…」 男性:「ご本人様が認知症だとお貸しできないんです」 ③『銀行口座が凍結されると賃料の回収や支払いができなくなる』として、女性が銀行のATM前で困っている様子。 女性:「入金も引き落としも止まってる!!」。 ④『相続発生後、物件を誰が相続するかでもめる』として家族の男性と女性が会話している様子。 男性:「僕も権利がある!」 女性:「あなたは遠くて管理できないでしょ…」
高齢の女性:「友達のだんなさんが認知症になって困ったと聞いたわ…」 司法書士 平:「家族信託で、認知症対策と相続対策ができるんですよ!」
家族信託でできること(収益物件をお持ちの方向け)の説明イラスト。 ①『信頼できる家族と信託契約をする』として、預ける人(委託者兼受益者)と管理責任者(受託者)が信託契約をする様子。 ②『物件は子の名義になり、賃料は子の銀行口座で管理する』として女性が資料を管理する様子。 女性:「不動産の名義は私になるのね。お金の管理もしっかりしないとだめね…」 ③『子が物件の管理や賃貸契約をする』として、不動産会社の男性の管理の元、女性が第三者の男性に賃貸契約をする様子。 不動産会社男性:「サインをお願いします」 女性:「お貸しします」 ④『賃料から経費等を差し引いたお金は親の生活費にあてられる』として、女性が高齢の女性に賃貸契約で得たお金を渡している様子。 女性:「今月の分ね 支払いはしたよ」 高齢の女性:「ありがとう」 ⑤『必要があれば、受託者である子が物件を売却することもできる』として、高齢の女性と女性が施設を見ながらアパートを売却するか考えている様子。 女性:「あの施設に入るには、アパートを売らないとダメかしら…」 ⑥『相続発生後も、受託者である子が物件の管理を続け、賃料は他の子と分配することができる』として、アパートの賃料を家族の男性と女性が分け合う様子。
高齢の女性:「こんなことができるのね!物件を子の名義にすると、贈与税がかかるんじゃないの?」 司法書士 平:「賃料など利益を受け取る人(受益者)が親であれば、贈与税はかかりません!」

兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)

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更新コンテンツをコントロールしながらの制作にアップアップしてますが、やっぱり取材は楽しい! 疲れたら皆様からのfdにゃんずに癒されてます。更新情報をいち早くお届けいたしますので公式LINEの登録もよろしくお願いいたします!(KS)

free magazin fd・web、いかがでしょうか? まだまだ手探り状態ですので、いろいろなご意見やご提案をお待ちしています。紙媒体とはまた違った情報発信ができるよう頑張ります。個人的には「今日は何の日」を書くのがなかなか大変ですが、楽しみながらやらせていただいています。(KH)

また今年も暑い夏になりそうです。もうすでに暑さにやられております…。次回の特集は暑さをぶっ飛ばす○○○!! フフフ、お楽しみに~。(NF)

※

掲載情報は取材時のものになります。予告なく営業時間の変更・休業されている場合もありますので、ご来店の際には各ホームページ等でご確認ください。また紹介している各商品の大きさは異なりますのでご了承ください。

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価格は全て税込です。

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