![認知症になった時の備えとして、任意後見と家族信託があることは分かったんだけど、何がどうちがうの? 認知症になる前からスタートできるのが家族信託、認知症になってから、あらゆることを任せられるのが任意後見です。他のちがいも見ていきましょう!](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol134-shiho03-80.jpg)
![ちがい 任意後見 家族信託 目的 委任者の生活と財産を守る 契約で個別に定める ※信託財産を管理・処分し、委託者(受益者)の生活費・医療費などを支払う等 対象の財産 すべての財産が対象になることが一般的 自宅 預貯金 株式 契約で定めた財産が対象になる 例:不動産、不動産を売った時の代金、賃貸した時の賃料 財産の名義 委任者のまま 委託者から受託者に移る 当事者が亡くなった時 委任者もしくは受任者が亡くなれば終了 新たな当事者を定めておけば、継続させることができる 万一の時はお願いね 受託者 第二受託者 権限 家庭裁判所が選ぶ後見監督人がつくため、不動産の売却などは自由にできない 監督人 弁護士や司法書士など 契約の範囲内であれば、受託者の判断で不動産の売却など自由にできる 医療や介護のための契約 受任者が契約や手続をできるように定めておくことが一般的 受託者が医療や介護のための契約をすることはできない。ただし、信託財産から医療、介護費用の支払いはできる](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol134-shiho02-80.jpg)
![私は財産が自宅と預貯金だけで、認知症になった時に、お金の管理や施設の契約をしてもらいたいから、任意後見を利用しようかしら。 任意後見と家族信託のどちらを選ぶべきかは、ご家族により異なります。様々な観点から検討しないといけないので、ぜひお気軽にご相談くださいね。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol134-shiho01-80.jpg)
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
KOBE司法書士法人
神戸OFFICE 各線三宮駅すぐ、土曜日でも対応しています。
電話番号 | 078-251-6666(代) |
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所在地 | 神戸市中央区布引町4丁目2番12号 ネオフィス三宮10F |
営業時間 | 平日/8:30~19:00 土曜/9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
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お問い合わせ | info@kobe-shiho.or.jp |
KOBE司法書士法人の平 佳苗です。
このコーナーでは、終活や相続について、私の手書きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。
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2020-09-30(Wed)
2024-05-31(Fri)
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