飲食店を主人と一緒に営んでいます。入社して2年目になる調理師が『業務指示の拒否』、『会議欠席』等の勤務態度不良が目立ったため、業務指導を行いました。その数日後から、無断欠勤をするようになり、電話やメール連絡も全く取れなくなりました。すぐに退職させることはできないのでしょうか? (明石市 Mさん 40歳)
無断欠勤の理由に合わせた対応、手順を踏むことが大事です!
『労働基準法』には無断欠勤に関する細かい定義は定められていません。そのため無断欠勤や解雇可能な基準について規定しておく必要がありますが、解雇には法律上一定の制限が存在しているため、無断欠勤を理由に会社が従業員を即時解雇できるわけではありません(労働契約法第16条)。適切な手順を踏むための注意すべき点として、①出勤簿、対象者とのやりとりなどの記録や証拠を残す②出社命令、懲戒処分などを行う③一定期間連絡がない場合は規定に基づいて解雇手続きを行う旨の通知をする、等があります。また、2週間以上無断欠勤が続くことが『無断欠勤による解雇が裁判所で正当』と判断されるための目安となります。
最終的に解雇通知書を本人へ送る流れになるまで、適切な対応をとりながら、2週間以上の期間をおくことをおすすめします。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
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