私は現在人事部にて働いていますが、先日、自己都合退職予定の社員から退職日を1ヶ月延ばして欲しいとの申し出を受けました。既に退職願は受理・承認は済んでおり後任の人事も決定しているので受け入れたくないのですが、これって受け入れないとダメなのでしょうか?(灘区 Mさん 28歳)
承認後の退職日変更の申し出に応じる義務はない
結論から申し上げますと、退職日の変更に応じる必要はございません。退職願を提出する行為は、労働者が会社へ労働契約の解約を申し込んだこととなり、それを会社が承認した時点で合意による解約が成立したことになります(合意退職)。もちろん退職願に記載されている退職日も同じで、会社が承認した時点で労使双方の退職日の合意があったことになります。その後、退職日の変更を申し出るということは、既に成立した合意解約についての変更を申し出ることであり、こ の変更の申し出は再度会社が承認し ない限り成立いたしません。つまり、いったん合意によって決まった事は、再度合意がなければ変更はできないということです。ですので、労働者から「退職日を早めたい」「退職日を遅らせたい」「退職を撤回したい」という申し出があったとしても会社はこれに応じる必要はありません。(田中)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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