交際している男性が店長を任されている飲食店でホール勤務をしています。来月に男性が独立して出店するため、私に「一緒に今の飲食店をやめて手伝ってほしい」と言われました。引き抜かれるように一緒に退職することで何かペナルティがあるのでしょうか?(芦屋市 Kさん 23歳)
引き抜き行為が違法とされる基準があります!
「引き抜き行為」が違法とされるための基準は「社会的相当性を逸しているかどうか」によります。引き抜きが悪質な方法により行われ、会社が大きな損害を負う場合等は、違法と判断され裁判例でも損害賠償請求が認められています。例えば、「重要な地位・役職にある社員を引き抜く」「重大な役割・地位にある社員がその影響力を利用して他の社員を引き抜く」「会社を誹謗中傷、名誉棄損する行為により社員を引き抜く」「大量の社員を引き抜く」等は違法性が認められやすいと判断されます。在職中の社員が他の社員を誘い一緒に退職して同業他社へ転職するケースなどは、単なる転職の勧誘にとどまるかぎり、違法な引き抜き行為とならず、損害賠償請求の対象とはなりません。勧誘を受けた社員にも職業選択の自由がありますので、転職の勧誘程度であれば、社会的相当性を逸脱していないと考えられます。ご相談者の勤務されている飲食店の規模は不明ですが、門外不出のレシピを持ち出したり、近くに同じお店を出店するなどなければ、退職により大きくお店が損害を被ることは考えにくいので違法性は低いのではないでしょうか。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
fd読者の方はメール相談無料(初回)! 社会保険労務士法人Sign Post 『fd』係
TEL.078-391-1173(代表) E-mail:info@sr-signpost.jp
※ご相談の多い案件をこのコーナーで取り上げていきます。