先日休日労働を行ったのですが、出来るだけ早く仕事を終わらせたかったのか休憩をせずに7時間働いた社員がいましたが、休日労働にも休憩を与える必要はあったのでしょうか?(中央区 Yさん 34歳)
休日労働でも6時間を超える場合は休憩を与えなければならない
労働基準法では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくても1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定めています。これには例外はなく、所定労働日、所定休日、法定休日いずれにも適用されます。また休憩時間は労働時間の途中に与える必要があり、休憩をせず8時間ぶっ通しで働き、その後休憩を取ってから帰宅するということも認められていません。また、休日労働は所定労働時間という概念がなく、また管理者も不在となることもあり、労働者としては休憩を取らず少しでも早く仕事を終わらせて帰宅したいという思いもあるかもしれません。ただ、休憩の趣旨は疲労回復にあるように休憩を与えないことは健康管理面でもリスクが生じます。今後は休日労働に対しても休憩についてのルールを定め、必ず休憩が取れる体制作りが必要となります。(田中)
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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