新型コロナウイルスによる感染拡大が止まりそうにない状態下、私の勤務する職場でも、相変わらずコロナに関してみんな神経質になっています。『コロナハラスメント』とはどのようなものですか?
(明石市 T子さん 35歳)
新型コロナウイルスに過剰に反応するハラスメントです!
具体的なものとしては、次のような内容が挙げられます。
- 危険行為によるもの
これは感染症に関して無知であったり自己中心的な発想によるものであり、『息苦しいのでマスクをしない』『手指消毒を面倒なので行わない』『マスクをせずに咳き込む』などです。 - 既感染者や医療従事者、また、その家族に対するもの
これは拒否反応を示したり、差別的な対応を取るものであり、『除菌スプレーを吹き付ける』『出社するなという』『別室で仕事をさせる』などです。 - コロナを理由とするパワーハラスメント
これは、コロナをきっかとしてパワハラが行われることであり、『コロナに感染すると業務に支障が出るから病院へ行くなと言われる』『熱や咳の症状があっても出社させられる』などです。
労働契約法の第5条には、『安全配慮義務』が規定されています。コロナハラスメントが発生しているのに、会社が何の対応もせず放置している場合、労働者の健康を害する可能性があるので、安全配慮義務違反が問われ、損害賠償請求がなされる可能性がありますので十分に注意が必要です。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
fd読者の方はメール相談無料(初回)! 社会保険労務士法人Sign Post 『fd』係
TEL.078-391-1173(代表) E-mail:info@sr-signpost.jp
※ご相談の多い案件をこのコーナーで取り上げていきます。