今年の4月から、求人票に明示される労働条件が変わると聞きましたが、具体的にどのように変わるのでしょうか?(須磨区 Cさん 35歳)
4月より求人を行う際の労働条件の明示ルールが変わります!
4月より、求人票に明示される労働条件として、新たに3点が追加されます。
1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
これまでも求人募集がおこなわれる業務とその就業場所が明示されていますが、今後は「業務内容の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」も明示されることになります。この変更の範囲は、将来の配置転換など雇入れ後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。そのため、例えば、雇入れ直後は法人営業の業務を予定しているものの、締結する労働契約の期間中に、製造業務を除く業務全般に携わる可能性があれば、変更の範囲の箇所には、「製造業務を除く当社業務全般」のように明示されることになります。次に、有期労働契約を更新する場合の基準については、労働契約の更新がありうるとしたときは、その判断基準が明示されることになります。この判断基準の記載については、「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、より具体的に記載されることになります。(山田)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
fd読者の方はメール相談無料(初回)! 社会保険労務士法人Sign Post 『fd』係
TEL.078-391-1173(代表) E-mail:info@sr-signpost.jp
※ご相談の多い案件をこのコーナーで取り上げていきます。