![私の財産は、自宅と預貯金だけだから、遺言書を書くのはなんだか大げさねぇ。 私が元気なうちに、自宅の名義を私から子どもに変えておいたら良いんじゃない? 不動産の名義変更は司法書士の専門分野なのでよくご相談頂きます。 でも、お元気なときに名義変更するのは費用の点であまりおすすめできない んです…。詳しく見ていきましょう! 司法書士 平](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/vol126-shiho01.jpg)
![不動産の名義変更の方法、比べました 元気なときに贈与 メリット 自宅を売る時に、子どもが売る手続きができる。 (売却代金は子どものお金になります) 亡くなってからの相続または親が遺言書を書いておく 親が亡くなった後子ども達で話し合い(遺産分割協議)](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/vol126-shiho02.jpg)
![元気なときの名義変更は贈与なの?売買じゃないの? 売買だと、子どもが親に売買代金を払わないといけないので、贈与にする方が多いです。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/vol126-shiho03.jpg)
![どんな税金がかかるの?
母から子への贈与、相続
母の総資産:3000万円以内
土地:固定資産評価額(以下、評価額)350万円、路線価400万円
建物:評価額100万円 の場合
課税価格
おもな税金
土地:路線価
建物:評価額
登録免許税
土地、建物:評価額
不動産取得税
土地:評価額の2分の1
建物:評価額
贈与の場合
贈与税 48万5000円
※不動産の価額によって、税率、税額が決まります。
9万円(税率 2%)
8万2500円(税率 3%)
※同居の場合などは軽減措置あり
65万7500円
相続の場合
相続税 かからない
※相続財産が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば、相続税はかかりません。
※相続財産全体の価額によって、税率、税額が決まります。
1万8000円(税率 0.4%)
かからない
1万8000円](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/vol126-shiho04.jpg)
![元気なうちに名義変更すると、税金が高いのね…。遺言書を書いておいて、将来子どもに名義変更してもらおうかしら。
年齢要件などを満たして、相続時精算課税制度を利用すると、贈与税がかからない場合もあります。税金の専門家は税理士さんなので、贈与を考える際は税理士さんに相談しましょう。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/vol126-shiho05.jpg)
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
KOBE司法書士法人
神戸OFFICE 各線三宮駅すぐ、土曜日でも対応しています。
電話番号 | 078-251-6666(代) |
---|---|
所在地 | 神戸市中央区布引町4丁目2番12号 ネオフィス三宮10F |
営業時間 | 平日/8:30~19:00 土曜/9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
URL | http://sozoku.kobe-shiho.or.jp |
お問い合わせ | info@kobe-shiho.or.jp |
KOBE司法書士法人の平 佳苗です。
このコーナーでは、終活や相続について、私の手書きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
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2023-02-02(Thu)
2020-11-30(Mon)
2023-02-02(Thu)