![遺言書を書いても、「遺留分」という権利があると聞いたんだけど、どういうこと? 法定相続人に、相続財産の一定額を保障する制度です。一緒に見ていきましょう! 司法書士 平](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol131-shiho01.jpg)
![遺留分権利者と遺留分の割合 夫・妻 法定相続分の2分の1 子 法定相続分の2分の1 親 法定相続分の(夫・妻あり)2分の1 (法定相続人が親のみ)3分の1](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol131-shiho02.jpg)
![僕は前の妻との間に子が1人いるから、その子の遺留分は (遺留分)2分の1 × (子の法定相続分)2分の1 = 4分の1 になるんだね。 私には子がいないし、親も亡くなっているから、姉が相続人になるんだけど、この表に書いてないわね。 妻の生活が心配で、僕の死後は全財産を妻にのこしたいんだけど、子にも権利があるのか…。遺留分があるって具体的にどんな事になるの? 兄弟姉妹には遺留分はありません!遺留分を気にせず遺言書を書けますよ。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol131-shiho03.jpg)
![遺留分を請求されるってどういうこと? ① 遺言書を書く 遺言書を書いた時点の財産 自宅土地建物 1,000万円 預貯金 2,000万円 全財産を妻に相続させる、公正証書遺言書を作ったよ! ② 相続 死亡時の財産 自宅土地建物 1,100万円 預貯金 900万円 家の名義変更も、預貯金の受け取りもできて助かったわ! ③ 子が遺留分を請求した場合 死亡時の金額をもとに計算 自宅 1,100万円 + 預貯金 900万円=2,000万円 2,000万円× 1/4 = 子の遺留分 500万円 ※請求されなければ支払不要 遺留分を請求する手紙がきたわ ④ 子に遺留分相当のお金を払う 自宅は完全に私のものでよいのね 500万円 遺留分はお金で払います](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol131-shiho04.jpg)
![僕が元気に働いて財産を築けたのは妻のおかげだから、全財産を妻にのこして、子が遺留分を請求しても払えるよう、財産を見直すよ。 ご家族のために財産を整理、見直しして、ご自身の希望を遺言書であきらかにしておくことが大切です!](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol131-shiho05.jpg)
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
KOBE司法書士法人
神戸OFFICE 各線三宮駅すぐ、土曜日でも対応しています。
電話番号 | 078-251-6666(代) |
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所在地 | 神戸市中央区布引町4丁目2番12号 ネオフィス三宮10F |
営業時間 | 平日/8:30~19:00 土曜/9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
URL | http://sozoku.kobe-shiho.or.jp |
お問い合わせ | info@kobe-shiho.or.jp |
KOBE司法書士法人の平 佳苗です。
このコーナーでは、終活や相続について、私の手書きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。
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2023-11-30(Thu)
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