![私は自宅と預貯金があるくらいで、財産がないから後見人もいらないわよね? 自宅も大事な財産ですよ!そして、財産の金額は関係ないんです。どんな方が後見人が必要か見ていきましょう。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol116-shiho01.jpg)
![こんな方は、任意後見人を選んでおきましょう! ①子供がいない 親しい甥姪などを後見人に選ぶケースが多いです。後見人になってもらう代わりに、遺言書で財産を残すなどすれば、万が一の場合に、甥姪に負担を掛けずに済みます。 ②子どもの1人と同居しているが、きょうだい仲が悪い 「親のお金を使いこんでいるのではないか」ときょうだいで争いになるケースがあります。子どもが後見人になり、裁判所の監督のもとで適切に財産管理をすれば、将来の争いを防げます。 ③自宅が持ち家で、子どもが遠方に住んでいる 認知症等で、自宅で生活できなくなった時、子どもが遠方だと、空き家になった自宅の管理に困ります。自宅をスムーズに売却できるよう、後見人を選んでおきましょう。 ④ 収益不動産を持っている 認知症になると、契約ができなくなります。収益不動産の管理を任せられる家族を後見人に選んでおきましょう。認知症になってから、急に家族が管理するのは大変です。 ⑤ 障害のある子どもの将来が心配 信頼でき、子どもの状況をよく理解してくれる人を後見人に選んでおきましょう。あらかじめ後見人を選んでおくと、子どもも安心できます。 確かに、子どもは遠くに住んでいるから、私に何かあって、自宅が空き家になったら困るわね。 認知症になった時、家族が困るかどうかがポイントなんですよ。 おさらい 認知症になったらできないこと ・自宅の売却 ・収益不動産に関する契約 ・遺言を書く ・定期預金の解約 ・贈与 ・遺産分割協議](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol116-shiho02.jpg)
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
KOBE司法書士法人
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電話番号 | 078-251-6666(代) |
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所在地 | 神戸市中央区布引町4丁目2番12号 ネオフィス三宮10F |
営業時間 | 平日/8:30~19:00 土曜/9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
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お問い合わせ | info@kobe-shiho.or.jp |
KOBE司法書士法人の平 佳苗です。
このコーナーでは、終活や相続について、私の手書きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。
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2021-03-31(Wed)
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