以前、傷病手当金の申請の際に会社に振込んでもらい会社が立替えている社会保険料等を控除してから本人に振込んでいたのですが、今の様式に受取代理人の欄がありません。今後は本人にしか振込み出来ないのでしょうか?
(中央区 Iさん 59歳)
原則、被保険者本人へ振込み。
例外的に認める場合も。
令和5年1月から傷病手当金を含む複数の申請書様式が変更になりました。これは記入しやすくすることと、より迅速に給付金をお支払いする事等を目的として行われました。この変更の際に受取代理人の欄が無くなりましたが、受取代理のしくみ自体がなくなった訳ではありません。現在も旧様式で申請して受付てもらえますが、協会けんぽとしては事務処理に時間を要することがあるため新様式での申請を推奨しています。受取代理のしくみが残っているとはいえ、協会けんぽ各支部の方針で例外的に特別な事情がある場合にのみ代理を認めるという支部もありますが、原則は被保険者本人への振込みとなっています。今後は、会社が受取代理をするのではなく、被保険者本人に直接給付された後、立替金については期日を設定して振込んでもらう等の取り決めをすることをお勧めします。もしどうしても今後も受取代理を希望される場合は、一度、協会けんぽ兵庫支部へ相談してみてください。(田中)

田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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TEL.078-391-1173(代表) E-mail:info@sr-signpost.jp
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