![遺言書を書くときには、「“遺留分"のことを考えるように」と言われたんだけど、“遺留分"って何? 大事なポイントですね!例えばこんなご家族だと…](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol124-shiho01.jpg)
![長男 父さんとは話にならない! 父 長男には財産をやらん!母さんに全部財産を相続させるぞ!! 母 長女 私は良いけど… 遺言を書いた父が亡くなった後…遺留分が登場します お父さんとは仲が悪かったけど、遺産は分けてほしい 「遺留分」とは、相続人に認められている、最低限の取り分です。ざっくり言うと、「遺言書を書いても、遺留分には負けてしまう」ということです。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol124-shiho02.jpg)
![長男には、いくら遺留分を支払わないといけないの? お父さんの財産の8分の1を長男さんに支払わないといけません。配偶者・子どもの場合は「法定相続分の2分の1」が遺留分です。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol124-shiho03.jpg)
![長女もお父さんの財産をもらっていないけど、長女には遺留分を支払わなくて良いの? 勘違いしやすいポイントですね。遺留分は、請求されなければ、支払わなくて良いんです。長女さんにも遺留分はありますが、長女さんに請求する意思がないので支払不要です。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol124-shiho04.jpg)
![他にもあります!遺留分、勘違いしやすいポイント 夫 妻に全財産を相続させるという遺言書を書いたよ。 子どもいない 妻 弟さんに、遺留分を支払わないといけないの? 兄弟姉妹には遺留分はありません!! 遺言書があれば、奥様が全財産を相続できます。 遺言書を書いても、遺留分に負けてしまうなら、遺言書って書く意味ある? 待ってください!遺留分の話はまだ次回に続きます…](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol124-shiho05.jpg)
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
KOBE司法書士法人
神戸OFFICE 各線三宮駅すぐ、土曜日でも対応しています。
電話番号 | 078-251-6666(代) |
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所在地 | 神戸市中央区布引町4丁目2番12号 ネオフィス三宮10F |
営業時間 | 平日/8:30~19:00 土曜/9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
URL | http://sozoku.kobe-shiho.or.jp |
お問い合わせ | info@kobe-shiho.or.jp |
KOBE司法書士法人の平 佳苗です。
このコーナーでは、終活や相続について、私の手書きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。
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2022-09-30(Fri)
2021-07-30(Fri)
2022-09-30(Fri)