![認知症になったら、後見人が私のかわりに色々な手続きをしてくれるのよね。そうです!その後見人はどうやって決められるか見ていきましょう!](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/vol115-shiho01.jpg)
![後見人の選び方、くらべてみました ①何も準備しない ②認知症になり、自宅の売却などで家族が困る ③家族があわてて家庭裁判所で手続きをする ④家庭裁判所が決めた後見人に、財産管理などをまかせる 法定後見人といいます 家庭裁判所が、家族関係、本人の財産の内容などをふまえて、後見人を決めます。家族が後見人に立候補することもできますが、家族が後見人になれるかどうか、不確実です。 ①元気な時に自分で後見人を決める ②認知症になり、自宅の売却などで家族が困る ③準備ができている家族が家庭裁判所で手続きをする ④家族が後見人として手続きをする 任意後見人といいます 本人が後見人を自分で決めておくと、その人が必ず後見人になります。本人が認知症になる前に、後見人になってほしい人との間で、公正証書で契約書を作っておく必要があります。](https://fd-kobe.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/vol115-shiho02.jpg)
兵庫県第一号の司法書士法人(1997年1月開業)
KOBE司法書士法人
神戸OFFICE 各線三宮駅すぐ、土曜日でも対応しています。
電話番号 | 078-251-6666(代) |
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所在地 | 神戸市中央区布引町4丁目2番12号 ネオフィス三宮10F |
営業時間 | 平日/8:30~19:00 土曜/9:00~17:00 |
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URL | http://sozoku.kobe-shiho.or.jp |
お問い合わせ | info@kobe-shiho.or.jp |
KOBE司法書士法人の平 佳苗です。
このコーナーでは、終活や相続について、私の手書きのイラストでわかりやすくご紹介していきたいと思います。
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2021-01-29(Fri)
2021-01-29(Fri)
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