今まで雇用保険に加入し、社会保険には加入せずに仕事をしていましたが、今年の10月から社会保険に加入しなければならないとパート先の店長から話がありました。勤務時間は10月以降も今までと変わらない予定ですが、社会保険に入らなければならないのでしょうか?
(中央区 Oさん 38歳)
2022年10月より、社会保険の被保険者となるパートタイマー
やアルバイトの範囲が段階的に拡大されます!
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、役員や正社員が被保険者となる他、一定の要件を満たしたパートタイマーも被保険者となります。このパートタイマーの社会保険への主な加入要件は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であることとされています(4分の3基準)。また、この4分の3基準を満たさない場合であっても、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が501人以上の特定適用事業所に勤務し、一定の要件を満たすパートタイマーは、被保険者となります。この基準が2022年10月1日から101人以上へ、2024年10月から51人以上へと拡大されることから、これらの基準に該当する事業所に勤務し、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマーは、新たに社会保険に加入することになります。①週の所定労働時間が20時間以上あること。②雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること。③賃金の月額が88,000円以上であること。④学生でないこと。(山田)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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