事務職員として働いていますが、会社から土曜日に定期健康診断を受診してくるように指示されました。土曜日は休日なので受診日は休日出勤になるのでしょうか?
(北区 Kさん 23歳)
一般の定期健康診断は
勤務時間中に行う義務はないが…
会社が行うべき健康診断は大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断とに分かれます。一般健康診断とは、職種に関係なく、雇い入れ時と1年ごとに1回、定期的に行う健康診断で、特殊健康診断とは、法定の有害業務を行う労働者が受ける健康診断です。一般健康診断は一般的な健康確保を目的としたものであり業務と直接関連して行うものではありません。そのため、労働時間内に受診する必要はなく、賃金についても労使間の協議によって定めることになります。一方、特殊健康診断は、業務を行うにあたり労働者の健康確保のために当然に実施しなければならないものなので、特殊健康診断を受診した時間は労働時間となります。
今回ご質問の健康診断は一般健康診断に該当するため、休日に受診したとしても必ずしも休日出勤とはなりません。ただ、円滑な受診を考えれば、休日出勤とすることが望ましいので、一度会社と相談してみてください。
(田中)
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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