最近になって、職場の上司(部長)が頻繁に飲み会を開くようになり、女性社員は、半ば強制的に参加させられています。『部内の円滑なコミュニケーションを保つために必要だ!』と説明されるのですが、問題はないのでしょうか?
(三田市 Kさん 30歳)
ケースによっては、パワハラやセクハラで訴えられる
可能性があります!
会社での飲み会が『業務として参加を命じた』のであれば、上司の指揮命令下に置かれたことになり、飲み会が『労働時間』になります。つまり、飲み会が『業務に付随する仕事』として認められると、労働者が飲み会に参加した時間に対して、会社は『残業代を支払う必要がある』とみなされる可能性があるということです。業務命令として、飲み会の幹事に指名することで、任意で欠席できないようにする場合も該当すると考えられます。つまり、飲み会はあくまで有志によるもので、『出席・欠席を自由に選択でき、欠席することで労働者に何らの不利益は生じない』とすることであれば、任意参加によるものと判断できます。たとえ、業務であったとしても、社員の心身に影響がでるほどの頻度や長時間で行われる飲み会への強制参加は、安全配慮義務違反に会社が問われる可能性がありますし(労働契約法第5条)、業務外であれば、社員が断っているにもかかわらず無理やり誘い続けるなどの行為があると、パワハラやセクハラで訴えられる可能性があります。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
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