先日、予定日より1週間早く出産しました。産前休業は予定日の6週間前より取得していますが、その直前にも体調が悪くて2週間程度欠勤していました。産前休業が5週間になったので、産前休業に対する出産手当金も5週間となるのでしょうか?
(東灘区 Kさん 32歳)
出産手当金は出産日(予定日より遅い場合は予定日)
以前42日前から支給されます
労働基準法では、6週間以内に出産する予定の女性が請求した場合に産前休業が取得出来る様に定められています。出産予定日を基準に取得するので、出産日が早まった場合は産前休業期間が短くなります。一方、産前休業に対する出産手当金は出産日(出産予定日より遅れて出産した場合は出産予定日)以前42日(6週間)前から支給されます。この期間は労働基準法の産前休業期間である必要はありません。①出産のために会社を休み、②その間に給与の支払いを受けなかった場合に出産手当金は支給されます。Kさんの場合は出産日の7週間前より休んでおり、また給与も支給されていないので、産前休業に対する出産手当金は42日間(6週間)受給可能となります。なお、もし欠勤された期間に年次有給休暇を取得していたら、給与の支給を受けなかった場合に該当しないため、受給可能期間も短くなるのでご注意ください。(田中)
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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