今年の4月に大学3回生になります。就職を希望している会社に『インターンシップ』制度があるので、利用してみたいと思っています。何か気を付ける点はありますでしょうか?(西区 Rさん 21歳)
令和5年度から大学生などのインターンシップの取扱いが変わります。
『インターンシップ』とは、『社会に出る前に、仕事の場を体験してみる』ことで、実際の仕事をしている人から直接話を聞いたり、仕事の体験を通じて、仕事内容の違いや働いている人たちの雰囲気、企業風土の違いを知ることができます。また、見学や体験的なものであるので、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないとされていますので、万が一、その場で怪我をしたとしても労災の適用は受けられないということは注意点になります。昨年の夏休みからは、特定の要件(就業体験・実施期間)を満たすもののみ『インターンシップ』と呼ぶことになり、満たさないものは、『オープン・カンパニー』『キャリア教育』などの別名称になりました。新たに『インターンシップ』と呼ばれるものに参加した場合、企業はインターンシップで取得した評価を含む学生の情報を卒業・修了前年次の3月1日以降は広報活動に、卒業・修了年次の6月1日以降は選考活動に生かしてもよいとなっていますので、この点も理解が必要です。(有富)
有富 貴弘
社会保険労務士・人事コンサルタント
神戸商科大学商経学部経済学科卒
2003年 社会保険労務士登録
2004年 アーク総合法務事務所に参画。労働紛争問(解雇等)、会社労務・助成金関連などを専門業務とし、特に人事労務管理には定評がある。
2016年 社会保険労務士法人Sign Postを設立し、代表社員へ就任。
fd読者の方はメール相談無料(初回)! 社会保険労務士法人Sign Post 『fd』係
TEL.078-391-1173(代表) E-mail:info@sr-signpost.jp
※ご相談の多い案件をこのコーナーで取り上げていきます。