新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、発熱等の風邪症状があるときには、会社を休み外出を控えるように、というような話を聞きますが、実際にこのような症状が出たときに会社を休んだ場合、会社から休業手当をもらうことはできるのでしょうか?(東灘区 Cさん 39歳)
新型コロナウイルスかどうかわからない時点で
発熱などの症状があるために自主的に休まれる場合は
通常の病欠と同様の扱いとなります。
国からの要請で、発熱などの症状があった場合には、会社を休むよう呼びかけをされていますが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱うこととなりますので、欠勤日について、有給になるか無給になるかについては、勤務されている会社の規定によります。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休むよう会社から指示が出された場合は、会社の自主的な判断による休業であることから、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるものと考えられます。労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合、使用者は、労働者に対して、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
このため、会社からの指示により仕事を休まれた場合には、欠勤日について、会社の規定が無給となっていたとしても、労働基準法第26条による休業手当の支払いをうけることができます。(山田)
山田 真樹
社会保険労務士・行政書士
龍谷大学理工学部機械システム工学科卒
2005年 社会保険労務士登録
2006年 マサキコンサルティングオフィス設立。中小・零細企業から一部上場企業まで、これまで100社以上の企業に対し、労務管理に関するアドバイスを行う。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
田中 宏昌
社会保険労務士・第一種衛生管理者
立命館大学法学部法学科卒
2006年 社会保険労務士登録
2009年 田中社会保険労務士事務所設立。労働保険の分野に強みを発揮し、特に労働災害の対応においては普通の社会保険労務士の枠を超えて訴訟の見通しをも踏まえた知識経験をクライアントへ提供する。
2016年 社会保険労務士法人SignPostを設立し、代表社員へ就任。
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